既存不適格と総合設計制度

2011.11.04

芦屋川アーバンライフは被災度区分判定が「大破」よりひどい「倒壊」であっても、建替えを拒む大きな壁があった。マンションが建てられたときの規制と被災時の規制が異なり、従前と同じ面積の建物が建てられなかったのである。このような「既存不適格」の建物は多く、兵庫県は震災型の総合設計制度を設け、確保しなければならない公開空地面積の引き下げをはかった。自治体によっては、周辺の同意を条件に建物の高さ制限の緩和措置も実行した。

[参考]
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しかし、それでも救済されないマンションは少なくなかった。ちなみに、総務庁行政監察局が一九九二年に発行した『分譲マンションの管理等の現状と問題点』によると、全国で二割以上のマンションは法定容積率をオーバーしている。法定容積率いっぱいに建っているものが四割近くある。これらの実態をみると、今後、兵庫県南部地震と同規模の地震が発生し、多くのマンションが被災した場合に、「震災復興総合設計制度」による既存不適格建物に対する緩和措置がとられるものと考えてよい。とするなら、管理組合は日ごろから自分のマンションの容積率をはじめとして、さまざまな規制条件を知っておくことも重要である。




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